カルテが残っていなかった2人はともに50代。岩手の女性は1988年に宮城県内の病院で、秋田の女性は秋田県内の病院で、ともに出産時に血液製剤フィブリノゲンを使用されて慢性肝炎になった。訴訟では血液製剤の投与を裏付けるため、当時の担当医と原告本人の証人尋問を実施。当時の診療基準などから、製剤の投与を立証した。
弁護団は「決定的な証拠になるカルテや具体的記憶がないケースでも、国は投与があったことを認めた。患者救済の道がさらに広がった」と評価した。
ほかに和解した原告5人(うち1人死亡)は80〜91年、手術や出産時にフィブリノゲンを投与され、慢性肝炎や肝細胞がんを患った。東北訴訟の原告119人のうち、訴訟終結者は86人となった。
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